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2022年02月22日

スタッフブログ:相続対策について【370】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気ですが、

気温が上がらず、寒い日となりました(> <)

 

前回の続きからです。

 

信託の費用および費用等の償還請求等について


 

信託にあたっては、

信託に関する費用や損失の負担について、

信託法第40条から第55条にて詳細に定められています。



信託法  第三章 受託者等


 

第三節  受託者の責任等

信託法第40条  受託者の損失てん補責任等

信託法第41条  法人である受託者の役員の連帯責任

信託法第42条  損失てん補責任等の免除

信託法第43条  損失塡補責任等に係る債権の期間の制限

信託法第44条  受益者による受託者の行為の差止め

信託法第45条  費用又は報酬の支弁等

信託法第46条、第47条  検査役の選任

 

第四節  受託者の費用等及び信託報酬等

信託法第48条  信託財産からの費用等の償還等

信託法第49条  費用等の償還等の方法

信託法第50条  信託財産責任負担債務の弁済による受託者の代位

信託法第51条  費用等の償還等と同時履行

信託法第52条  信託財産が費用等の償還等に不足している場合の措置

信託法第53条  信託財産からの損害の賠償

信託法第54条  受託者の信託報酬

信託法第55条  受託者による担保権の実行

※上記条文については、抜粋させていただきます。




旧信託法では、

受託者が負担する費用に関し、

受託者が信託財産に関して負担した租税公課その他の費用、

または信託事務を処理するために、

自己に過失なくして生じた損害の補償について、

信託財産を売却、他の権利者に先立って補償を受ける権利を

行使することができるとされたいましたが、

信託法の改正により、詳細な規定が設けられました。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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