2022年02月23日
スタッフブログ:相続対策について【371】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
信託法第48条にて定められていますが、
費用の補償を受ける権利に関するは次のとおりです。
① 信受託者は、信託事務を処理するのに必要と認められる費用を固有財産から支出した場合には、
信託財産から当該費用及び支出の日以後におけるその利息(「費用等」)の
償還を受けることができる。
② 受託者は、信託事務を処理するについて費用を要するときは、
信託財産からその前払を受けることができる。
この場合、受託者は、前項本文の規定により信託財産から費用の前払を受けるには、
受益者に対し、前払を受ける額及びその算定根拠を通知しなければならない。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続きからです。
信託の費用および費用等の償還請求等について
受託者の費用などの償還請求等について、
信託法第48条にて定められていますが、
費用の補償を受ける権利に関するは次のとおりです。
① 信受託者は、信託事務を処理するのに必要と認められる費用を固有財産から支出した場合には、
信託財産から当該費用及び支出の日以後におけるその利息(「費用等」)の
償還を受けることができる。
② 受託者は、信託事務を処理するについて費用を要するときは、
信託財産からその前払を受けることができる。
この場合、受託者は、前項本文の規定により信託財産から費用の前払を受けるには、
受益者に対し、前払を受ける額及びその算定根拠を通知しなければならない。
【抜 粋】
信託法第48条 信託財産からの費用等の償還等
2 受託者は、信託事務を処理するについて費用を要するときは、
信託財産からその前払を受けることができる。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
3 受託者は、前項本文の規定により信託財産から費用の前払を受けるには、
受益者に対し、前払を受ける額及びその算定根拠を通知しなければならない。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
信託法第48条1項の条文については、
前回のブログ → 相続対策について【359】 をご覧ください。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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