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2022年02月24日

スタッフブログ:相続対策について【372】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託の費用および費用等の償還請求等について


 

受託者の費用などの償還請求等について、

信託法第48条にて定められていますが、

費用の補償を受ける権利に関するは次のとおりです。

 

③費用などの償還または費用の前払いは、

受託者が第40条の規定による責任

(受託者がその任務を怠ったことによる受託者の損失てん補責任等)を負う場合には、

これを履行した後でなければ、受けることができないこと。



【抜  粋】


 

信託法第48条   信託財産からの費用等の償還等


 

4 第1項又は第2項の規定にかかわらず、


費用等の償還又は費用の前払は、


受託者が第40条の規定による責任を負う場合には、


これを履行した後でなければ、受けることができない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


 

※信託法第40条の条文については、前回のブログ↓をご覧ください。

 相続対策について【263】

 相続対策について【264】

 相続対策について【265】

 




次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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