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2022年02月26日

スタッフブログ:相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)について、施行日が決まりました。

相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます。

・ https://www.moj.go.jp/content/001360807.pdf

・ https://www.moj.go.jp/content/001362336.pdf

※法務省民事局より

 

義務化される相続登記は、「相続を原因とする所有権移転登記」です。

 

不動産の所有者が死亡すると相続が発生し、
所有権が相続人に移転しますが、
所有権移転登記は相続人などからの登記申請が必要です。

 

■相続人申告登記の新設


不動産登記法の改正により、「相続人申告登記」が新設されました。


相続人が法務局に対し、登記名義人の法定相続人である旨を申し出て、


相続登記の申請義務の履行手段の一つです。


 

不動産の相続人に対し「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから


3年以内に相続登記をしなければならない」と定められていますが、


遺産分割協議が終わっていないなどの事情により、


相続登記をするのが困難な場合もあるでしょう。


 

そこで、先に「自分が相続人です」と法務局に申し出ることにより、


上記の義務を履行したことにするものです。


相続人申告登記の申請があると、


法務局の登記官はその不動産の登記に申出人の氏名および住所などの情報を付記します。


※この時点では正式な相続登記ではありません。


 

その後、遺産分割協議などを行って相続人が確定したら、


確定したその日から3年以内に正式な相続登記(名義変更)を行えば、


相続人は義務を履行したことになります。


すぐに相続登記ができない場合には、相続人申告制度を利用しましょう。


 

 

相続は時間が経てば経つほど、

新たな相続が発生し相続人が増えるため、

相続登記の手続きが煩雑になっていくおそれがあります。

お早めのお手続きをおすすめいたします。

 

お気軽に十勝相続センターへご相談くださいませ(^^)/
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