BLOGブログ

2022年03月01日

スタッフブログ:相続対策について【376】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様となりましたが、

日差しも感じられるお天気となりました⛅

 

前回の続きからです。

 

信託の費用および費用等の償還請求等について


 

受託者が債権者に代位するときは、

受託者は、遅滞なく、当該債権者に通知しなければならない と定めています。



【抜  粋】


信託法第50条  信託財産責任負担債務の弁済による受託者の代位


 

2 前項の規定により受託者が同項の債権者に代位するときは、


受託者は、遅滞なく、当該債権者の有する債権が信託財産責任負担債務に係る債権である旨及び


これを固有財産をもって弁済した旨を当該債権者に通知しなければならない。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536