2022年03月03日
スタッフブログ:相続対策について【378】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲が広がり、ちらちらと雪も降っていました❄
前回の続きからです。
信託財産から費用などの補償や費用の前払いを受けるのに信託財産が不足している場合、
受託者は、委託者および受益者に対し、
信託財産が不足しているため費用等の償還又は費用の前払を受けることができない旨 と、
受託者の定める相当の期間内に委託者または受益者から
費用等の償還または費用の前払を受けないとき(追加信託ができないとき)は、
信託を終了させる旨を通知することを定めています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続きからです。
信託の費用および費用等の償還請求等について
信託財産から費用などの補償や費用の前払いを受けるのに信託財産が不足している場合、
受託者は、委託者および受益者に対し、
信託財産が不足しているため費用等の償還又は費用の前払を受けることができない旨 と、
受託者の定める相当の期間内に委託者または受益者から
費用等の償還または費用の前払を受けないとき(追加信託ができないとき)は、
信託を終了させる旨を通知することを定めています。
【抜 粋】
信託法第52条 信託財産が費用等の償還等に不足している場合の措置
受託者は、第48条第1項又は第2項の規定により
信託財産から費用等の償還又は費用の前払を受けるのに
信託財産(第49条第2項の規定により処分することができないものを除く。
第一号及び第4項において同じ。)が不足している場合において、
委託者及び受益者に対し次に掲げる事項を通知し、
第二号の相当の期間を経過しても委託者又は受益者から
費用等の償還又は費用の前払を受けなかったときは、信託を終了させることができる。
一 信託財産が不足しているため費用等の償還又は費用の前払を受けることができない旨
二 受託者の定める相当の期間内に委託者又は受益者から
費用等の償還又は費用の前払を受けないときは、信託を終了させる旨
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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