2022年03月04日
スタッフブログ:相続対策について【379】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
信託財産から費用などの補償や費用の前払いを受けるのに
信託財産が不足している場合の通知について、
委託者が現に存しない場合は「受益者」に、
受託者が現に存しない場合は「委託者」に通知することになります。
委託者に通知するのは、
委託者が知らないうちに信託の目的が実現せず信託が終了してしまうため、
委託者の意思で、追加信託などを行い、
信託の終了を回避する機会を与える必要があるからです。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続きからです。
信託の費用および費用等の償還請求等について
信託財産から費用などの補償や費用の前払いを受けるのに
信託財産が不足している場合の通知について、
委託者が現に存しない場合は「受益者」に、
受託者が現に存しない場合は「委託者」に通知することになります。
【抜 粋】
信託法第52条 信託財産が費用等の償還等に不足している場合の措置
2 委託者が現に存しない場合における前項の規定の適用については、
同項中「委託者及び受益者」とあり、
及び「委託者又は受益者」とあるのは、「受益者」とする。
3 受益者が現に存しない場合における第1項の規定の適用については、
同項中「委託者及び受益者」とあり、
及び「委託者又は受益者」とあるのは、「委託者」とする。
委託者に通知するのは、
委託者が知らないうちに信託の目的が実現せず信託が終了してしまうため、
委託者の意思で、追加信託などを行い、
信託の終了を回避する機会を与える必要があるからです。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/