2022年03月07日
スタッフブログ:相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
スタッフブログ:相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます
(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)について、施行日が決まりました。
相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます。
・ https://www.moj.go.jp/content/001360807.pdf
・ https://www.moj.go.jp/content/001362336.pdf
※法務省民事局より
義務化される相続登記は、「相続を原因とする所有権移転登記」です。
不動産の所有者が死亡すると相続が発生し、
所有権が相続人に移転しますが、
所有権移転登記は相続人などからの登記申請が必要です。
■現在、相続登記していない場合
既に相続が発生しているが、不動産の相続登記をしていない場合、
原則は、施行日:令和6年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があります。
ただし、改正法の施行前に発生していた全ての相続について、
施行日(令和6年4月1日)から3年以内までに
相続登記を行わなければならないというわけではありません。
相続登記については、
相続や遺贈で不動産を取得した者が、
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、
所有権を取得したことを知った日から
3年以内に相続登記を義務付けられていることから、
「相続の開始のとき」ではなく、
「相続の開始と所有権の取得を知ったとき」から3年以内となります。
相続が開始したことを知らなかった場合や、
亡くなった方(被相続人)が不動産を所有していたことを知らなかった場合など、
施行日前に相続が発生していたとしても、
「相続が開始し、自分が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に
相続登記を行えばよい、ということになります。
相続は時間が経てば経つほど、
新たな相続が発生し相続人が増えるため、
相続登記の手続きが煩雑になっていくおそれがあります。
お早めのお手続きをおすすめいたします。
お気軽に中田司法書士事務所へご相談くださいませ(^^)/
(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)について、施行日が決まりました。
相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます。
・ https://www.moj.go.jp/content/001360807.pdf
・ https://www.moj.go.jp/content/001362336.pdf
※法務省民事局より
義務化される相続登記は、「相続を原因とする所有権移転登記」です。
不動産の所有者が死亡すると相続が発生し、
所有権が相続人に移転しますが、
所有権移転登記は相続人などからの登記申請が必要です。
■現在、相続登記していない場合
既に相続が発生しているが、不動産の相続登記をしていない場合、
原則は、施行日:令和6年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があります。
ただし、改正法の施行前に発生していた全ての相続について、
施行日(令和6年4月1日)から3年以内までに
相続登記を行わなければならないというわけではありません。
相続登記については、
相続や遺贈で不動産を取得した者が、
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、
所有権を取得したことを知った日から
3年以内に相続登記を義務付けられていることから、
「相続の開始のとき」ではなく、
「相続の開始と所有権の取得を知ったとき」から3年以内となります。
相続が開始したことを知らなかった場合や、
亡くなった方(被相続人)が不動産を所有していたことを知らなかった場合など、
施行日前に相続が発生していたとしても、
「相続が開始し、自分が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に
相続登記を行えばよい、ということになります。
相続は時間が経てば経つほど、
新たな相続が発生し相続人が増えるため、
相続登記の手続きが煩雑になっていくおそれがあります。
お早めのお手続きをおすすめいたします。
お気軽に中田司法書士事務所へご相談くださいませ(^^)/
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