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2022年03月07日

スタッフブログ:相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

スタッフブログ:相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます

(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

 

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)について、施行日が決まりました。

 

相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます。

・ https://www.moj.go.jp/content/001360807.pdf

・ https://www.moj.go.jp/content/001362336.pdf

※法務省民事局より

 

義務化される相続登記は、「相続を原因とする所有権移転登記」です。

不動産の所有者が死亡すると相続が発生し、

所有権が相続人に移転しますが、

所有権移転登記は相続人などからの登記申請が必要です。

 

■現在、相続登記していない場合

 

既に相続が発生しているが、不動産の相続登記をしていない場合、

原則は、施行日:令和6年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があります。

 

ただし、改正法の施行前に発生していた全ての相続について、

施行日(令和6年4月1日)から3年以内までに

相続登記を行わなければならないというわけではありません。

 

相続登記については、

相続や遺贈で不動産を取得した者が、

自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、

所有権を取得したことを知った日から

3年以内に相続登記を義務付けられていることから、

「相続の開始のとき」ではなく、

「相続の開始と所有権の取得を知ったとき」から3年以内となります。

 

相続が開始したことを知らなかった場合や、

亡くなった方(被相続人)が不動産を所有していたことを知らなかった場合など、

施行日前に相続が発生していたとしても、

「相続が開始し、自分が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に

相続登記を行えばよい、ということになります。

 

相続は時間が経てば経つほど、

新たな相続が発生し相続人が増えるため、

相続登記の手続きが煩雑になっていくおそれがあります。

お早めのお手続きをおすすめいたします。

 

お気軽に中田司法書士事務所へご相談くださいませ(^^)/

 
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