2022年03月08日
スタッフブログ:相続対策について【380】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
受託者は、追加信託がないときは、
信託を終了させる旨の通知することとされていますが、
受託者の定める相当の期間を経過しても
委託者または受益者から費用等の償還または費用の前払を受けなったときは、
信託を終了させることができます。
また、信託財産から費用などの補償や費用の前払いを受けるのに
信託財産が不足している場合においては、
委託者および受益者が現に存しないときは、
受託者は、そのまま信託を終了させることができることとなりました。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続きからです。
信託の費用および費用等の償還請求等について
受託者は、追加信託がないときは、
信託を終了させる旨の通知することとされていますが、
受託者の定める相当の期間を経過しても
委託者または受益者から費用等の償還または費用の前払を受けなったときは、
信託を終了させることができます。
また、信託財産から費用などの補償や費用の前払いを受けるのに
信託財産が不足している場合においては、
委託者および受益者が現に存しないときは、
受託者は、そのまま信託を終了させることができることとなりました。
【抜 粋】
信託法第52条 信託財産が費用等の償還等に不足している場合の措置
4 第48条第1項又は第2項の規定により
信託財産から費用等の償還又は費用の前払を受けるのに
信託財産が不足している場合において、
委託者及び受益者が現に存しないときは、
受託者は、信託を終了させることができる。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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