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2022年03月11日

スタッフブログ:相続対策について【382】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は朝のうちは雲が広がっていましたが、

だんだんと青空が見えてきました⛅

 

前回の続き 信託の報酬について からです。

 

受託者の信託報酬については、

信託行為に受託者の報酬を定めることを要していますが、

報酬に関する定めのない受託者は、「無報酬」となることを意味しています。

 

ただし、裁判所が新受託者を選任した場合の新受託者は、

信託財産から裁判所が定める額の費用の前払いおよび報酬を受けることができると定めています。



【抜 粋】


信託法第173条   新受託者の選任


 

裁判所は、第166条第1項の規定により信託の終了を命じた場合には、


法務大臣若しくは委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、


当該信託の清算のために新受託者を選任しなければならない。


 

4 第1項の新受託者は、


信託財産から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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