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2022年03月14日

スタッフブログ:相続対策について【384】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も薄っすらと雲が広がっていましたが、

いいお天気となりました⛅

 

前回の続き 信託の報酬について からです。

 

受託者の報酬については、

信託財産からの費用等の償還等に関する定めが準用されます。

 

長期にわたる信託にあっては、

信託の報酬の定めが不十分ななて、

受益者と受託者との間でトラブルが発生する可能性もあります。

 

そのため、信託の報酬をはじめ、

信託関係人の報酬についての定め方にも十分留意する必要があります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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