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2022年03月16日

スタッフブログ:相続対策について【386】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様となりました☁

 

前回の続き 信託の変更について からです。

 

信託の変更に関する定めについて、

第一に、信託行為に別段の定めがある場合は、それに従います。

 

第二に、信託の変更は、

委託者、受託者および受益者の合意によってすることができ、

この場合、変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければなりません。

もちろん、委託者が現に存じない場合は、この定めは適用されません。



【抜 粋】


第六章 信託の変更、併合及び分割


第一節 信託の変更


 信託法第149条  関係当事者の合意等



 信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。


 この場合においては、変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければならない。


 

 4 前三項の規定にかかわらず、


 信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。



 5 委託者が現に存しない場合においては、


 第1項及び第3項第一号の規定は適用せず、


 第2項中「第一号に掲げるときは委託者に対し、


 第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し」とあるのは、


 「第二号に掲げるときは、受益者に対し」とする。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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