2022年03月16日
スタッフブログ:相続対策について【386】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲の多い空模様となりました☁
前回の続き 信託の変更について からです。
信託の変更に関する定めについて、
第一に、信託行為に別段の定めがある場合は、それに従います。
第二に、信託の変更は、
委託者、受託者および受益者の合意によってすることができ、
この場合、変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければなりません。
もちろん、委託者が現に存じない場合は、この定めは適用されません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続き 信託の変更について からです。
信託の変更に関する定めについて、
第一に、信託行為に別段の定めがある場合は、それに従います。
第二に、信託の変更は、
委託者、受託者および受益者の合意によってすることができ、
この場合、変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければなりません。
もちろん、委託者が現に存じない場合は、この定めは適用されません。
【抜 粋】
第六章 信託の変更、併合及び分割
第一節 信託の変更
信託法第149条 関係当事者の合意等
信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。
この場合においては、変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければならない。
4 前三項の規定にかかわらず、
信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
5 委託者が現に存しない場合においては、
第1項及び第3項第一号の規定は適用せず、
第2項中「第一号に掲げるときは委託者に対し、
第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し」とあるのは、
「第二号に掲げるときは、受益者に対し」とする。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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