2022年03月17日
スタッフブログ:相続対策について【387】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲の多い空模でしたが、
だんだんと青空が見えてきました⛅
前回の続き 信託の変更について からです。
信託の変更には、
信託当事者全員(委託者、受託者および受益者)の合意が
原則に対して、関係者の利害に配慮しながら
次のとおり変更を行うことができます。
⑴ 信託の目的に反しないことが明らかであるときは、
受託者及び受益者の合意に要変更ができること。
⑵ 信託の目的に反しないことおよび
受益者の利益に適合することが明らかであるときには、
受託者の書面または電磁的記録によってする意思表示によって変更ができること。
この場合において、受託者は、
⑴のときは委託者に対して、
⑵のときは委託者および受益者に対して、
遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければなりません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
だんだんと青空が見えてきました⛅
前回の続き 信託の変更について からです。
信託の変更には、
信託当事者全員(委託者、受託者および受益者)の合意が
原則に対して、関係者の利害に配慮しながら
次のとおり変更を行うことができます。
⑴ 信託の目的に反しないことが明らかであるときは、
受託者及び受益者の合意に要変更ができること。
⑵ 信託の目的に反しないことおよび
受益者の利益に適合することが明らかであるときには、
受託者の書面または電磁的記録によってする意思表示によって変更ができること。
この場合において、受託者は、
⑴のときは委託者に対して、
⑵のときは委託者および受益者に対して、
遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければなりません。
【抜 粋】
第六章 信託の変更、併合及び分割
第一節 信託の変更
信託法第149条 関係当事者の合意等
2 前項の規定にかかわらず、信託の変更は、
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるものによりすることができる。
この場合において、受託者は、
第一号に掲げるときは委託者に対し、
第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、
遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。
一 信託の目的に反しないことが明らかであるとき
受託者及び受益者の合意
二 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき
受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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