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2022年03月18日

スタッフブログ:相続対策について【388】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き 信託の変更について からです。

 

受託者の関与なく信託の変更がされる場合は、

次のとおり変更を行うことができます。

 

⑴受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、

委託者および受益者の合意によって行う。

⑵信託の目的に反しないことおよび受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、

受益者の意思表示によって行う。

 

この場合、いずれも受託者に対する意思表示によって行うことができます。



【抜 粋】


第六章 信託の変更、併合及び分割


第一節 信託の変更


 

 信託法第149条  関係当事者の合意等


 

 3 前2項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、


 当該各号に定める者による受託者に対する意思表示によってすることができる。


 この場合において、第二号に掲げるときは、受託者は、委託者に対し、遅滞なく、


 変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。


 一 受託者の利益を害しないことが明らかであるとき


    委託者及び受益者


 二 信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるとき


    受益者







受託者に信託の変更の通知がされる前に信託の変更の効力が生じると、

信託財産を管理・処分している受託者が、

変更後の信託によれば信託違反となる行為となり、

受託者に信託違反行為の認識がなく遂行してしまいます。

 

その結果、後に信託財産からの補償を受けられるか否かに問題が生じてしまうため、

⑴の場合にあっては、

委託者と受益者が合意したときは、どちらか一方の当事者が、受託者に対して、

信託の変更の通知をすることを定めています。

 

⑵の場合にあっては、

信託の目的に反せず、受託者の利益も害しない場合に、

受益者のみで信託の変更ができるというもので、

受益者から通知を受けた受託者は、委託者に対し、

遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければなりません。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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