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2022年03月25日

スタッフブログ:相続対策について【389】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となり,

気温も上昇し、温かい一日となりました☀

 

前回の続き 信託の変更について からです。

 

信託の変更について、裁判所による変更も認めています。



【抜 粋】


信託法第150条  特別の事情による信託の変更を命ずる裁判


 

信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、


信託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが


信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして


受益者の利益に適合しなくなるに至ったときは、


裁判所は、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、


信託の変更を命ずることができる。






信託当時者で、信託の変更が自主的にできず、


しかも特別な事情がある場合において、


裁判所の関与により信託の変更することがでるのです。


 

次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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