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2022年03月28日

スタッフブログ:相続対策について【391】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き 信託の併合について からです。

 

信託の併合は、

従前の各信託の委託者、受託者及び受益者の合意によって行うことができますが、

委託者が現に存しない信託には、適用されません。

なお、合意にあたって、次の事項のとおり定められています。



【抜 粋】


信託法第151条  関係当事者の合意等


 

信託の併合は、


従前の各信託の委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。


この場合においては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。


一 信託の併合後の信託行為の内容


二 信託行為において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由


三 信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、


     当該財産の内容及びその価額


四 信託の併合がその効力を生ずる日


五 その他法務省令で定める事項


 

4 委託者が現に存しない場合においては、第1項の規定は適用せず、


第2項中「第一号に掲げるときは委託者に対し、


第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し」とあるのは、


「第二号に掲げるときは、受益者に対し」とする。







「その他法務省令で定める事項」は、

信託法施行規則第12条 信託の併合に当たり明らかにすべき事項 で定めてあります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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