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2022年04月04日

スタッフブログ:相続対策について【397】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託の終了について


 

信託の終了の事由は、

当事者に争いが生じないよう次のとおり定められています。



信託法第163条  信託の終了事由



信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。


一 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。


二 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。


三 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき。


四 受託者が第52条(第53条第2項及び第54条第4項において


  準用する場合を含む。)の規定により信託を終了させたとき。


五 信託の併合がされたとき。


六 第165条又は第166条の規定により信託の終了を命ずる裁判があったとき。


七 信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。


八 委託者が破産手続開始の決定、


   再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合において、


   破産法第53条第1項、民事再生法第49条第1項又は会社更生法第61条第1項


   (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律


  第41条第1項及び第206条第1項において準用する場合を含む。)の規定による


  信託契約の解除がされたとき。


九 信託行為において定めた事由が生じたとき。


 

 

 

信託法第164条   委託者及び受益者の合意等による信託の終了


 

委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。


 

2 委託者及び受益者が受託者に不利な時期に信託を終了したときは、


委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。


ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。


 

3 前2項の規定にかかわらず、


信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


 

4 委託者が現に存しない場合には、第1項及び第2項の規定は、適用しない。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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