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2022年04月07日

スタッフブログ:相続対策について【400】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲が広がり肌寒い一日となりました☁

 

前回の続き 信託の清算について からです。

 

信託が終了したときの清算手続きを行うのが、「清算受託者」です。

 

この信託が終了したとき以降の清算受託者の行う職務は、次のとおりです。



信託法第177条   清算受託者の職務


 

信託が終了した時以後の受託者(以下「清算受託者」という。)は、


次に掲げる職務を行う。


一 現務の結了


二 信託財産に属する債権の取立て及び信託債権に係る債務の弁済


三 受益債権(残余財産の給付を内容とするものを除く。)に係る債務の弁済


四 残余財産の給付。







信託の存続する期限については、

信託財産に属する債務を弁済し、残余財産の引渡しを行い、

清算事務の結了に至るまで信託が存続するものとみなされています。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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