2022年04月09日
スタッフブログ:相続対策について【402】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回の続き 信託の清算について からです。
信託が終了したときの清算手続きを行うのが、「清算受託者」です。
清算受託者の権限には、具体的な定めがあります。
受益者はたは帰属権利者が信託財産に属する財産を受領することを拒み、
またはこれを受領することができない場合において、
相当の期間を定めてその受領の催告をしたとき、
受益者等の所在が不明である場合や、
損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物については、
信託財産を競売に付することができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続き 信託の清算について からです。
信託が終了したときの清算手続きを行うのが、「清算受託者」です。
清算受託者の権限には、具体的な定めがあります。
受益者はたは帰属権利者が信託財産に属する財産を受領することを拒み、
またはこれを受領することができない場合において、
相当の期間を定めてその受領の催告をしたとき、
受益者等の所在が不明である場合や、
損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物については、
信託財産を競売に付することができます。
【抜 粋】
信託法第178条 清算受託者の権限等
2 清算受託者は、次に掲げる場合には、
信託財産に属する財産を競売に付することができる。
一 受益者又は第182条第1項第二号に規定する
帰属権利者(以下この条において「受益者等」と総称する。)が
信託財産に属する財産を受領することを拒み、
又はこれを受領することができない場合において、
相当の期間を定めてその受領の催告をしたとき。
二 受益者等の所在が不明である場合。
3 前項第一号の規定により信託財産に属する財産を競売に付したときは、
遅滞なく、受益者等に対しその旨の通知を発しなければならない。
4 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、
第2項第一号の催告をしないで競売に付することができる。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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