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2022年04月14日

スタッフブログ:相続対策について【407】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様となりました⛅

 

前回の続き 残余財産の帰属について からです。

 

残余財産受益者は、

信託の終了前から受益者としての財産の給付以外の権利義務を有しますが、

帰属権利者は、

信託から利益を享受するものとされた

受益者への給付が終了した後に残存する財産を帰属する者であり、

「残余財産の給付をすべき債務に係る債権を取得」し、

「信託の清算中は、受益者とみなす」と定められていますが、

残余財産受益者とは違った扱いがされています。

 

なお、帰属権利者にも、

受益権取得の通知、

受益債権にかかる受託者の責任、

受益債権の期間制限に関して、準用されます。



【抜 粋】


 

信託法第182条   帰属権利者


 

信託行為の定めにより帰属権利者となるべき者として指定された者は、


当然に残余財産の給付をすべき債務に係る債権を取得する。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


 

2 第88条第2項の規定は、


前項に規定する帰属権利者となるべき者として指定された者について準用する。


 

5 第100百条及び第102条の規定は、


帰属権利者が有する債権で残余財産の給付をすべき債務に係るものについて準用する。


 

6 帰属権利者は、信託の清算中は、受益者とみなす。


 

 

信託法第88条   受益権の取得


信託法第100条  受益債権に係る受託者の責任


信託法第102条  受益債権の期間の制限


※上記各条文については、省略させていただきます。






次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/


 
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