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2022年04月16日

スタッフブログ:相続対策について【409】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託の清算について


 

清算受託者の最終の計算については、

受益者などに承認を求めればよく、

これに対して受益者などが承認をした場合には、

不正行為がない限り当該受益者などに対する清算受託者の責任は免除されます。

 

なお、受託者などが最終の計算の承認を求められたときから1カ月以内に

異議を述べなかった場合には、最終の計算を承認したとみなされます。



【抜 粋】


信託法第184条   清算受託者の職務の終了等


 

2 受益者等が前項の計算を承認した場合には、


当該受益者等に対する清算受託者の責任は、免除されたものとみなす。


ただし、清算受託者の職務の執行に不正の行為があったときは、この限りでない。


 

 

3 受益者等が清算受託者から第1項の計算の承認を求められた時から一箇月以内に


異議を述べなかった場合には、当該受益者等は、同項の計算を承認したものとみなす。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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