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2022年04月17日

スタッフブログ:相続対策について【410】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様でした⛅

 

前回の続きからです。

信託の清算について


清算受託者は、この最終の計算の承認を受けなければならず、

承認を求めることは省略することができません。

 

清算受託者の清算手続きやその後の免責などの負担を軽くするため、

残余財産受益者や帰属権利者が多い信託にあっては、

清算受益者代理人を選任することをおすすめします。

 

民事信託(家族信託)は、特に家族の生活を支援し、財産を承継する信託です。

相続や遺言に代わるものとして、また後見制度に代わる機能も有しています。

 

信託を必要とする人のために、信託の目的を立てて、確実に実現できる仕組み考え、

信託を設定する信託行為の中に組み込むことが必要です。

信託を幅広く活用していきましょう!

 

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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