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2022年05月05日

スタッフブログ:司法書士について【13】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

 

 

本日はいいお天気となりました☀

 

前回からの続き 司法書士について です。

 

余談ですが、「抵当権」についてお話します。

 

◎ 抵当権

債務者または第三者が提供した担保の目的物を、

占有を移さないで設定者の使用・収益に任せながら、

万が一、債務の弁済がなされないときは、

その抵当権の目的物の交換価値から

他の債権者に先立って優先的に弁済を受けることのできる担保物権です。

 

たとえば、

住宅ローンを申し込めば、

マイホームに抵当権を設定することが融資の条件となります。

住宅ローンの返済が滞れば、

金融機関は、マイホームを競売にかけることができ、

競売代金をもって融資金の返済にあてることができます。

 

では、なぜ登記を行うのでしょうか。

それは、『第三者に抵当権の存在を主張するため』 です。

抵当権設定登記をしておくことで、

第三者にも抵当権の主張ができ、

住宅ローンなどの支払いの滞納があっても抵当権を実行して、

対象となっている不動産を競売にかけることができます。

もしも、その不動産に抵当権設定登記をしていないと

抵当権者は貸したお金の回収ができなくなるおそれがあるのです。



【抜 粋】


 民法第369条  抵当権の内容


 

 抵当権者は、債務者又は第三者が 占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、


 他の債権者に先立って 自己の債権の弁済を受ける権利を有する。







次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/


 
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