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2022年05月09日

スタッフブログ:司法書士について【15】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回からの続き 司法書士について です。

 

司法書士は、法務大臣指定の研修を受講し、

法務大臣認定考査によって認定を受けた司法書士は 『認定司法書士』 といい、

簡易裁判所での訴訟代理権が与えられ、

簡易訴訟代理関係業を行うことができます。

 

認定司法書士は簡易裁判所の民事事件について弁護士と同様に法定に立って、

原告や被告の代理人としての弁論活動を行ったり、

当事者の代理人として裁判所外の和解交渉ができるようになりました。

 

ただし、

請求額が140万円以下の訴訟という制限がありますが、

民事訴訟、調停、少額訴訟など紛争解決の手続を、

依頼人に代わって行なうことができます。

 

もちろん、当事務所の司法書士も簡易訴訟代理関係業務の認定を受けております!

みなさまの身近なお悩み・相談の解決に必要な

情報や法的サービスの提供が受けられるようこれからも努めてまいります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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