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2022年05月11日

スタッフブログ:司法書士について【17】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回からの続き 司法書士について です。

 

認知症や知的障害者、精神障害などによって

判断能力が十分ではない方を保護するための制度として、『成年後見制度』があります。

 

成年後見制度は、

認知症、知的障害者、精神障害などの理由で

一人で決めることに不安や心配のある方の契約や手続きをする際に、

本人に代わって、

財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続きなど)や

身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結など)などの行為を

法的に保護し、支援します。

 

家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所が「後見開始の審判」をして、

認知症、知的障害、精神障害などによって

判断する能力が十分ではない方を援助する者として『成年後見人』を選任します。

 

成年後見人は、

判断する能力が十分ではない方の子や配偶者など親族等が選任されることもありますが、

親族以外の弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職などの第三者が選任されることが多いようです。

第三者が成年後見人となる場合、司法書士が一番多いといわれています。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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