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2022年05月16日

スタッフブログ:司法書士について【20】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回からの続き 司法書士について です。

司法書士の仕事は、まだまだあります!

 

供託所といわれる公の機関に

金銭などの財産を一旦、預ける制度を『供託』といいます。

 

供託所に金銭を預けることで、法律的に相手方に支払ったのと同じ効果が生じます。

たとえば、借りているアパートの大家さんが、

何かの理由で家賃を受け取ってもらえない場合に、

供託所に家賃を預けることで、

法的には大家さんへ家賃を支払ったのと同じ効果があり、

家賃の未納状態を回避することができます。

 

供託所へ金銭などを預ける手続きは、

複雑で法的判断も必要となるため、

代理業務を行うことができるのは弁護士と司法書士のみです!!


次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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