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2022年05月17日

スタッフブログ:司法書士について【21】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

本日は強い風が吹いていますが、いいお天気となりました☀

 

前回からの続き 司法書士について です。

 

司法書士の仕事は、まだまだあります!

 

自分の財産を信頼できる人に託し、その財産を自らが定めた目的に沿って

管理・運用してもらう「信託」という制度があります。

 

財産の管理・運用を手伝う信託も司法書士業務の一つです!

 

2006年に信託法と信託業法が大改正され、「民事信託」という新たな信託が生まれ、

民事信託に関する登記業務として、

不動産が信託され委託者が不動産を委託するとき、

委託者から受託者に所有権移転を行う際の登記業務や

民事信託のため会社設立をする場合の設立登記を行います。

 

ほかにも、司法書士は信託監督人を業務として行います。

信託監督人とは、委託者の財産を管理する受託者を

信託監督人制度を利用し信託管理人となります。

信託監督人は、受託者が信託業務を適正に行っているかを確認します。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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