相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます。
・ https://www.moj.go.jp/content/001360807.pdf
・ https://www.moj.go.jp/content/001362336.pdf ※法務省民事局より
義務化される相続登記は、
「相続を原因とする所有権移転登記」です。
不動産の所有者が死亡すると相続が発生し、
所有権が相続人に移転しますが、
所有権移転登記は相続人などからの登記申請が必要です。
相続登記については、
相続や遺贈で不動産を取得した者が、
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、
所有権を取得したことを知った日から3年以内に、
相続登記を義務付けられることになります。
相続登記の義務に違反した場合の罰則があります。
「正当な理由なく」相続登記の申請をしなかった場合は、10万円以下の過料に処せられます。
また、相続は時間が経てば経つほど、
新たな相続が発生し相続人が増えるため、
相続登記の手続きが煩雑になっていくおそれがあります。
当事務所もご相続についてお問い合わせが増えております。
「まだ名義変更してなかったな」とお心当たりのある方も、
お早めのお手続きをおすすめいたします。
ぜひ当事務所までご相談くださませ(^^)/