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2022年06月02日

スタッフブログ:生前贈与について【2】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はどんよりとした曇り空となり、

雨が降ったり止んだりしています🌧

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で

相手に与えるという意思表示をし、

相手がこれを受諾をした場合に、民法上の効力が生じます。

 

贈与する人(贈与者)の「あげる」という意思表示と、

贈与を受ける人(受贈者)の「もらう」という承諾の意思表示

という合意があって『贈与』といえます。

 

申込と承諾の合致により成立するので、贈与はあくまでも「契約」です。



民法第549条  贈与


 

贈与は、当事者の一方がある財産を


無償で相手方に与える意思を表示し、


相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。







 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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