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2022年06月04日

スタッフブログ:生前贈与について【3】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気でしたが、

午後から雲が広がり、どんよりとしてきました⛅

 

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

贈与はあくまでも「契約」です。

 

贈与契約には、書面によるものと書面によらないものがあります。

 

[ 書面による贈与 ]

相互の撤回の意思がない限り、撤回はできません。

 

[ 書面によらない贈与]

口頭でも贈与契約は有効ですが、

既に履行の終わった部分を除き、各当事者が撤回することができます。



民法第550条  書面によらない贈与の解除


 

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。


ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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