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2022年06月07日

スタッフブログ:生前贈与について【5】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気でした☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

贈与契約の有効性について、

そもそも当事者が法律行為を行うことができるのか、

法律行為ができたとしても、当事者が認識していたのかどうか、の2点があります。

 

[ 制限行為能力者 ]

 

単独で法律行為を行える能力を行為能力として、


単独で法律行為ができない人を制限行為能力者といいます。


制限行為能力者は特別に保護する必要があるのです。


 

民法では、制限行為能力者を下記のとおり定めています。


 ⑴ 未成年者


 ⑵ 成年被後見人


 ⑶ 被保佐人


 ⑷ 被補助人


 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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