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2022年06月10日

スタッフブログ:生前贈与について【8】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりました☁

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

[ 制限行為能力者 ]

⑴ 未成年者


⑵ 成年被後見人


⑶ 被保佐人


⑷ 被補助人


 

⑷ 被補助人は、

精神上の障害により事理弁識能力が不十分な人で、

重要な取引を行うに際して誰かの援助があったほうが好ましいような精神状態を指し、

成年被後見人、被保佐人の手続きと同じように

家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者を被補助人といいます。

 

被補助人には、成年被後見人や被保佐人と異なるところがあります。

家庭裁判所へ本人以外が補助開始の申立を行うときは、本人の同意が必要です

 

また、被補助人の保護する「補助人」の同意権・代理権については、

個別に家庭裁判所へ申立を行い、審判を受ける必要があります。

被補助人も通常の法律行為については単独で行うことができまが、

不動産の売買や借金、遺産分割など特に重要な財産の取引については、

補助人の同意がなければいけません。



【抜 粋】


 

民法第17条  補助人の同意を要する旨の審判等


 

家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者


又は補助人若しくは補助監督人の請求により、


被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を


得なければならない旨の審判をすることができる。


ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、


第13条第1項に規定する行為の一部に限る。


 

 

民法第13条   保佐人の同意を要する行為等


被保佐人が次に掲げる行為をするには、


その保佐人の同意を得なければならない。


ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。


五 贈与、和解又は仲裁合意をすること。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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