2022年06月14日
スタッフブログ:生前贈与について【10】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は、朝のうちは雲が広がっていましたが、いいお天気となりました☀
前回の続き 生前贈与について です。
[ 制限行為能力者 ]
⑴ 未成年者
未成年者が贈与する場合には、法定代理人(親権者)の同意が必要です。
未成年者の贈与については、贈与を受ける場合がほとんどです。
なお、法定代理人の同意のない法律行為は、
取り消すことができることができますが、
未成年者の行為そのものは、取り消すまでは有効ですのでご注意ください。
また、未成年者が単に権利を得る場合には、親権者の同意は必要ありません。
ただし、「単に権利を得、または義務を免れる法律行為」、
たとえば親からもらったお小遣いを使った場合などは、
未成年者が単独で有効な意思表示をすることが可能です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続き 生前贈与について です。
[ 制限行為能力者 ]
⑴ 未成年者
⑵ 成年被後見人
⑶ 被保佐人
⑷ 被補助人
⑴ 未成年者
未成年者が贈与する場合には、法定代理人(親権者)の同意が必要です。
未成年者の贈与については、贈与を受ける場合がほとんどです。
なお、法定代理人の同意のない法律行為は、
取り消すことができることができますが、
未成年者の行為そのものは、取り消すまでは有効ですのでご注意ください。
また、未成年者が単に権利を得る場合には、親権者の同意は必要ありません。
ただし、「単に権利を得、または義務を免れる法律行為」、
たとえば親からもらったお小遣いを使った場合などは、
未成年者が単独で有効な意思表示をすることが可能です。
民法第5条 未成年者の法律行為
未成年者が法律行為をするには、
その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、
法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、
その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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