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2022年06月14日

スタッフブログ:生前贈与について【10】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は、朝のうちは雲が広がっていましたが、いいお天気となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

[ 制限行為能力者 ]

⑴ 未成年者


⑵ 成年被後見人


⑶ 被保佐人


⑷ 被補助人


 

⑴ 未成年者

未成年者が贈与する場合には、法定代理人(親権者)の同意が必要です。

未成年者の贈与については、贈与を受ける場合がほとんどです。

 

なお、法定代理人の同意のない法律行為は、

取り消すことができることができますが、

未成年者の行為そのものは、取り消すまでは有効ですのでご注意ください。

 

また、未成年者が単に権利を得る場合には、親権者の同意は必要ありません。

ただし、「単に権利を得、または義務を免れる法律行為」、

たとえば親からもらったお小遣いを使った場合などは、

未成年者が単独で有効な意思表示をすることが可能です。

 



民法第5条  未成年者の法律行為


 

未成年者が法律行為をするには、


その法定代理人の同意を得なければならない。


ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。


 

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。


 

3 第一項の規定にかかわらず、


法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、


その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。


目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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