BLOGブログ

2022年06月22日

スタッフブログ:生前贈与について【17】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりました☁

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

なお、未成年者の贈与については、贈与を受ける場合が多く、

未成年者が単に権利を得る場合は、法定代理人(親権者)の同意は必要ありません。

 

しかし、未成年者の法定代理人が親権者の場合、

親権者が浪費家であるなどの事由から受贈財産を管理させたくない場合は、

親権者による財産管理を禁止することもできます。

また、信託により、財産の管理・運用を受託することもできます。



【抜 粋】


民法第830条  第三者が無償で子に与えた財産の管理


 

無償で子に財産を与える第三者が、


親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、


その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。






次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/


 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536