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2022年06月28日

スタッフブログ:生前贈与について【22】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はだんだんと曇りが厚くなり、

雨が降りだしそうな空模様です☁

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

贈与は贈与者の受贈者の諾成契約です。

 

たとえば、被相続人(亡くなった人)である父(または母)が、

子の名義の金融機関口座にお金を貯めていた場合、

そのことを子自身が知らなければ、民法上の贈与の効力は生じません。

贈与は無効とされ、父(または母)の相続財産として課税の対象となります。

 

そのため、相続税の税務調査などで、

贈与財産なのか名義資産のかのが問われます。



【抜 粋】


 民法第549条  贈与


 

 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、


 相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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