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2022年07月04日

スタッフブログ:生前贈与について【26】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は雲が広がりすっきしない空模様で、

だんだんと雲が厚くなり、雷を伴う雨となりました⛈

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

名義資産は、実質的な所有権は親でありながら、

単に名義だけが子である資産をいいます。

『名義預金』 、 『名義株式』 、 『名義保険』 が具体例となります。

 

・ 名義保険

名義保険は、保険料負担者である契約者本人、被保険者、保険金受取人を設定します。

 

子を契約者としていても、

親が親自身の名義口座から保険料を支払っていた場合は、

それは名義保険であり、親の財産です。

 

名義保険と判断されないためには、

子に資金を贈与をしたうえで

子の名義口座から保険料を引き落とすことです。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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