2022年07月10日
スタッフブログ:生前贈与について【31】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇り空の一日となりました☁
前回の続き 生前贈与について です。
負担付贈与があった場合に、
その負担額が第三者の利益に帰すときは、
第三者は負担額に相当する金額を贈与により取得したことになるとされています。
たとえば、父と子が、
『子にマンションを贈与する代わりに子から母へ、
母が死亡するまで毎月5万円(定額)を送金すること』という契約をした場合、
母に贈与税が生じます。
ただし、その負担が停止条件付きの場合は、
条件が成就した時に負担額相当額の贈与を受けたこととなります。
上記の具体例の契約内容が、
『母に10年間送金した場合は、このマンションを贈与する』とあれば、
マンションの贈与の日は、10年間の送金完了時となります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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