BLOGブログ

2022年07月12日

スタッフブログ:生前贈与について【32】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりました☁

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

賃貸アパート・マンションの贈与を受けた場合、

贈与者が賃借人から預かっている敷金の返還債務も受贈者に移行し、

法形式上は、負担付贈与に該当します。

 

ですが、敷金返還債務に相当する現金の贈与を同時に行っていた場合には、

当該債務を承継する意図が当事者間においてなく、

実質的な負担はないと認定することができます。

 

よって、実質的には負担付贈与にあたらず、負担付贈与通達の適用はないとしています。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536