BLOGブログ

2022年07月13日

スタッフブログ:生前贈与について【33】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日も曇り空の一日となりました☁

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

一般的には、贈与税の計算では、「相続税評価額(路線価)」を使用します。

 

ところが、借入債務を有する(借金付き)不動産をもらった場合、

その贈与の時における通常の取引価額(時価)に相当する金額での

贈与課税を受けることになります。

 

相続税対策として贈与や特例適用を行う場合、

注意しなければならないのは、その行為が適正な行為かどうかです。

当事務では、節税対策などの面で専門的な助けを必要とされる場合には、

信頼できる税理士を紹介いたします。

有効な生前対策をご一緒に考慮いたします。

お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536