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2022年07月16日

スタッフブログ:生前贈与について【35】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりました☁

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

贈与後のトラブル防止のために、相続分と遺留分に注意が必要です。

 

相続人の地位により、法定相続分は次のとおりです。



民法第900条  法定相続分


 

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。


 

一 子及び配偶者が相続人であるときは、


   子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。


 

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、


   配偶者の相続分は、3分の2とし、 直系尊属の相続分は、3分の1とする。


 

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、


   配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。


 

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。


   ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、


   父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。







 

遺言による相続分の指定や特別遺贈がない場合は、

相続人全員の遺産分割協議と合意により、

法定相続分にかかわらず自由に分割することができます。

 

法定相続分は遺産分割の一定の目安であり、

遺産分割協議がまとまらない場合や調停・審判の基準、

また相続税の計算の基礎として利用されます。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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