2022年07月18日
スタッフブログ:生前贈与について【37】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は久しぶりに晴れ、気温も高くなりました☀
前回の続き 生前贈与について です。
贈与後のトラブル防止のために、相続分と遺留分に注意が必要です。
兄弟姉妹以外の法定相続人が持つ
最低限の相続取り分(遺留分)を侵害した相続・遺贈・贈与は、
侵害した分について請求することができます。
遺留分を持つのは配偶者と子(直系卑属)・親(直系尊属)です。
民法第1042条 遺留分の帰属及びその割合
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、
次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、
次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
二 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、
これらに第900条及び第901条の規定により
算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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