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2022年07月22日

スタッフブログ:生前贈与について【39】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりました☁

晴れた日が続きません・・・(> <)

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

贈与後のトラブル防止のために、相続分と遺留分に注意が必要です。

兄弟姉妹以外の法定相続人が持つ最低限の相続取り分(遺留分)を侵害した相続・遺贈・贈与は、

侵害した分について請求することができます。

これを遺留分侵害額の請求といいます。

 

 

相続が開始した後、

兄弟姉妹以外の法定相続人は、

最低限相続できるはずの遺留分すら相続できなくなってしまい不満に思うときは、

相続の開始および贈与・遺贈があったことを知った日から1年以内に

遺留分侵害額請求権を行使しないと時効によって権利が消滅します。

 

また、何らかの事情で、相続が開始してことや

自身の遺留分が侵害されていることを知らなかった場合、

相続が開始(被相続人が亡くなったとき)から10年が経過したときにも、

遺留分侵害額請求権の行使ができなくなります。



民法第1048条  遺留分侵害額請求権の期間の制限


 

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、


相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は


遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、


時効によって消滅する。


相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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