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2022年07月26日

スタッフブログ:生前贈与について【41】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日もいいお天気で、暑い一日となりました☀

 

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

贈与後のトラブル防止のために、相続分と遺留分に注意が必要です。

 

兄弟姉妹以外の法定相続人が持つ

最低限の相続取り分(遺留分)を侵害した相続・遺贈・贈与は、

侵害した分について請求することができます。

これを遺留分侵害額の請求といいます。

 

 

一方で、遺留分を有する相続人は、相続開始前に、

家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。

 

被相続人が遺留分を有する相続人に対して遺留分の放棄を強要することがないように、

相続の開始前(被相続人の生存中)に、

家庭裁判所へ遺留分放棄の許可の申立てをして、許可を得なければなりません。

 

申立ての際には、

既に贈与を受けていることや自分の収入や資産などの理由・財産目録などを提出し、

遺留分を放棄するだけの理由をあることを証明する必要があります。



民法第1049条  遺留分の放棄


 

相続の開始前における遺留分の放棄は、


家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。


 

2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、


他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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