2022年07月28日
スタッフブログ:生前贈与について【42】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も暑い一日となりました☀
前回の続き 生前贈与について です。
被相続人から、特定の相続人が遺贈、婚姻、養子縁組のため、
もしくは生計の資本として生前贈与を受けているときの利益を「特別受益」といいます。
遺贈や贈与が行われ、受遺者や受贈者は
他の相続人よりもたくさんの財産を承継できます。
ただ法律では、特別受益を受けた相続人だけが
他の相続人よりたくさんの財産を承継すると「不公平」になるため、
『持戻し』して相続割合を修正します。
つまり、特別受益を受けた相続人の相続分を減らして、
遺産分割の際の相続分の算定の計算に入れて修正し、
他の相続人との公平を保とうとするのです。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続き 生前贈与について です。
被相続人から、特定の相続人が遺贈、婚姻、養子縁組のため、
もしくは生計の資本として生前贈与を受けているときの利益を「特別受益」といいます。
遺贈や贈与が行われ、受遺者や受贈者は
他の相続人よりもたくさんの財産を承継できます。
ただ法律では、特別受益を受けた相続人だけが
他の相続人よりたくさんの財産を承継すると「不公平」になるため、
『持戻し』して相続割合を修正します。
つまり、特別受益を受けた相続人の相続分を減らして、
遺産分割の際の相続分の算定の計算に入れて修正し、
他の相続人との公平を保とうとするのです。
【抜 粋】
民法第903条 特別受益者の相続分
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、
又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、
第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中から
その遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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