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2022年07月30日

スタッフブログ:生前贈与について【43】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日も暑い一日となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

特別受益財産の持戻し額は、相続開始の時点の価額で評価されます。

そして、受益者の行為によって、

その目的財産が滅失したり、価格の増減があったときでも、

相続開始のときにおいてなお相続時の原状のままであるものとみなします。



 民法第904条


 

 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、


 その目的である財産が滅失し、


 又はその価格の増減があったときであっても、


 相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 

 
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