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2022年07月31日

スタッフブログ:生前贈与について【44】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日も暑い一日となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

生前贈与のすべてが持戻しされるわけではありません。

持戻しされる特別受益財産として、「結婚資金」です。

 

①結婚資金


 金額が少額で、被相続人の生前の資産および生活状況に照らし、


 扶養の一部と認められる場合は、特別受益財産とはなりません。


 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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