2022年08月01日
スタッフブログ:生前贈与について【45】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇り空の一日となり、気温が下がりました☁
前回の続き 生前贈与について です。
生前贈与のすべてが持戻しされるわけではありません。
持戻しされる特別受益財産として、「生計の資本」です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続き 生前贈与について です。
生前贈与のすべてが持戻しされるわけではありません。
持戻しされる特別受益財産として、「生計の資本」です。
①生計の資本
⑴ 高等教育のための学資
原則として、大学以上の教育が該当し、留学の費用も入ります。
親の扶養義務の範囲に属する義務教育・高等学校教育は義務教育として
特別受益にはならないと考えられています。
しかし、大学教育も、被相続人の生前の資産収入、社会的地位および生活状況に照らし、
親が子に対してその程度の教育をするのが普通である と認められる場合には、
親の負担すべき扶養義務の範囲内として特別受益にはならないと考えられています。
一方、親の資力などから見て不相応な学費の場合には、
特別受益にあたる可能性があります。
各相続人間で、受けた教育内容に差異がある場合、
それを特別受益とみるかは難しい問題です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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